問題社員対応②バックペイ

解雇が無効と判断された場合、使用者は労働者に対し、解雇時以降その判断が下さるまでの期間の給料を支払う義務が生じます。
これを「バックペイ(back pay)」と言います。
解雇のリスクとはすなわちこのバックペイ発生リスクともいえます。

通常、解雇の有効性につき争いが起こった場合、従業員に懲戒事由が「存在」してもそれが余程重大なものでない限り有効とは 認めらません。
会社として、繰り返し指導はしていましたか?改善の機会は与えましたか?就業規則に従った懲戒手続きを踏んでいますか?他 の従業員との処分の相当性は?
と様々な要件が問われるなか結果として、「確かにその従業員は問題社員ではある。しかし解雇はいわば死刑も同然。そこまで の懲戒処分はこのケースでは職権乱用といわざるをえない。」このような結論に達することはしばしばあります。
まさに盗人に追い銭のような感覚を受けますが、しかし、それが現実です。くれぐれもお気をつけください。

カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す