2025年(令和7年)10月より「育児・介護休業法」が改正され、
3歳~小学校就学前のお子さまを育てる従業員の働きやすさを支援する制度整備が、企業に義務付けられます。
○ 改正のポイント
これまでは「3歳未満の子」が中心でしたが、対象が “就学前まで” に拡大されます。
企業は、子育てと仕事を両立できるよう、 以下の措置から2つ以上を導入する必要があります。
○対象となる主な措置例
- 短時間勤務制度(例:1日6時間勤務など)
- フレックスタイム制度
- テレワーク制度
- 始業・終業時刻の調整(時差出勤)
- 有給休暇・子の看護休暇の時間単位取得
- その他、子育てと両立しやすい制度(学校行事のための特別休暇 等)
○対象となる従業員
- 小学校就学前の子を養育する従業員(男女問わず)
- パート・契約社員も一定要件で対象
- 制度利用を申し出た従業員への 不利益な取扱いは禁止
○よく採用されている導入パターン(負担が少ない例)
- 時差出勤+有給の時間単位取得
- 短時間勤務+時差出勤
○ 企業への影響と対応
今回の改正は、決して法人様に負担ばかりをかける法改正とは限らず、整備することで、離職防止・採用力向上・女性活躍推進につながります。
制度設計や就業規則の見直しが必要な場合は、早めの準備がおすすめです。
制度導入に関するご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
以上