「退職届」をもらっていますか?

退職の場面で、意外と多いのが「退職届をもらっていない」というケースです。
口頭やLINEのやりとりだけで手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。

退職届は、本人の自由意思による退職であることを証明する唯一の書類です。
これがないと、後から「辞めさせられた」「退職を強要された」と主張されても、会社側は反論の根拠を示しにくくなります。

実際に多いのが、離職票の離職理由をめぐるトラブルです。
会社が「自己都合」として提出したところ、本人が「会社都合だ」と主張し、ハローワークから再提出を求められることがあります。
また、有給消化や最終出勤日について、「いつまで働く約束だったのか」「有給は何日残っていたのか」など、記録があいまいなまま食い違いが生じるケースも少なくありません。

書式は自由で構いません。
便せんやレポート用紙でも、

  • 日付(退職日・提出日)
  • 退職理由(自己都合または一身上の都合)
  • 本人の署名
    があれば十分です。
    宛名や定型文にこだわる必要はありません。

LINEやメールで「辞めます」と伝えられても、それだけでは証拠として弱く、後から「そんなつもりではなかった」と覆されるおそれがあります。
会社を守るためには、退職届の提出を社内ルールとして明確にしておくことが大切です。

一枚の退職届が、後の大きなトラブルを防ぐ――。
そんな意識を、日々の労務管理に取り入れていきたいところです。

カテゴリー: 未分類 | コメントする

最低賃金の引き上げについて

こんにちは、分部です。
今年の秋から最低賃金がまた引き上げとなります。
国は将来的に全国平均1,500円を目指しており、今回も過去最大級のアップ幅です。

▼ 新しい最低賃金(2025年度目安)
東京 1,226円(+63円)
神奈川 1,225円(+63円)
埼玉 1,141円(+63円)
千葉 1,140円(+64円)
静岡 1,097円(+63円)
長野 1,061円(+63円)
(10月頃から順次スタート予定)

――――――――――――――――――――――――――
◆ 月給制の方も影響があります
最低賃金は「時給」で示されますが、月給の場合も
 月給 ÷ 所定労働時間
で時給換算し、下回っていないか確認が必要です。

――――――――――――――――――――――――――
◆ 最低賃金に含めてよい手当
・基本給
・住宅手当
・通勤手当(交通費も通勤手当として支給ならOK)
・精皆勤手当
・奨励手当

◆ 含められない手当
・残業代(時間外割増)
・休日労働手当
・深夜割増
・家族手当(扶養人数によるもの)
・単身赴任手当・別居手当
・臨時的な手当(大入り手当・結婚手当など)

※ 住宅手当や通勤手当はOK、家族手当はNG。ここが盲点です。

――――――――――――――――――――――――――
◆ いますぐできる対応

給与計算ソフトで新しい最賃額を反映しているか確認

月給者の「時給換算チェック」を実施

求人票や就業規則の金額を最新化

――――――――――――――――――――――――――
最低賃金はアルバイトさんだけでなく、月給社員も対象になるケースがあります。
「自社は大丈夫かな?」と思ったら、早めのご確認をお願いします。

ご不安な点があればお気軽にご相談ください。

――――――――――――――――――――――――――

カテゴリー: 未分類 | コメントする

社会保険の「月額変更届」、きちんと提出できていますか?

今回は、社会保険の「月額変更届(いわゆる随時改定)」について、
知っておいてほしい大切なお話です。

● そもそも「月額変更届」って何?

簡単に言うと、
毎月のお給料(=報酬)に変動があったときに社会保険料を見直す届出です。

たとえばこんな時が該当します。

  • 基本給が上がった・下がった
  • 手当が新たについた・なくなった
  • 勤務時間が減って給与が下がった

こうした固定的な賃金に変動があると、一定の条件を満たす場合、報酬月額を改定して保険料を調整する必要があります。

でも、これを忘れてしまうとどうなるでしょうか?


● 見逃されがちですが、4年に一度やってくる「総合調査」で指摘されることも…

実はこの月額変更届、
社会保険の「総合調査」(いわば税務調査の社会保険版)でよくチェックされるポイントの一つなんです。

そして怖いのは、
「出すべき時に月額変更届を出していなかったですね」となった場合、
過去にさかのぼって保険料を修正しなければならないというケースが出てきます。

この「遡り改定」がやっかいです。


● 従業員への天引き徴収で…信頼関係が崩れることも

たとえば、2年前に給与が上がっていたのに届出をしていなかった…という場合、
本来その時から引かれるべきだった保険料を、今になってまとめて徴収しなければならなくなることもあります。

「えっ、なんで今さらこんなに引かれるんですか?」
「会社がちゃんとやってくれてると思ってたのに…」

こうなると、従業員にとっては負担感が大きく、会社への信頼を損なうことにもつながりかねません。


● だからこそ、私たち社労士が定期的にチェックしています!

当事務所では、御依頼があれば顧問先様の給与データを確認し、
月額変更届が必要かどうかをしっかり判定。
必要な場合は速やかにご案内・届出を行うことで、手続き漏れを未然に防いでいます。

知らなかったでは済まされない社会保険のルール。
でも、ちょっとした気配りと専門的なチェックでトラブルは防げます。

「うちは大丈夫かな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください!


カテゴリー: 未分類 | コメントする

読書②-2

前回に続き、運(著:安田隆夫ドンキ会長)の書籍からの引用で、今回は人の管理についを取り上げます。

「ビジネスは二者択一ではない」
→常にこちらも立てて、あちらも立てるというANDの発想を主張し、これは対人にもいえることで、人間は真っ白でも真っ黒でもなくグレーの濃淡のどこかに位置するもの。グレーという曖昧を許さないから結果として、運を落とすと 述べています。(そもそも人はひとのことなど解らないとも)

「社会人になったら短所やコンプレックスは無理に克服しようとするのではなく、むしろ自分の個性と認識して割り切るくらいが丁度いい」
「理想は一芸に秀でた人材が多彩に集合して、それぞれの弱点の補い、その結果、各人が自らの一芸に磨きをかけていけるような状態」
「ここが足りないといわれても社員はやる気を失うだけ。足りているところを十二分に評価してあげるのがポイント」

「人に対する根源的な興味と理解、優しさと共感を持つ」

「部下は育成されたいなどと思っていない。信頼されたいと思っている」

利益の拡大のためには果敢に挑戦を続ける前向きさと人に対してはあくまで優しいまなざし。 大切な心得ですね。

「経営者自身のハードワークより従業員が自ら燃え上がる燃焼体となって皆で熱く駆け抜けるように自走する組織 を作り上げそのための燃料を惜しみなく配給し続ける能力こそ経営者には大事」
「燃料は創造的プロジェクトや輝ける未来を予感させるような提案」

燃料は個々に違います。必ずしもお金が燃料とも限りません。
これを常に経営者は意識すべきかと思います。

最後に経営者へのメッセージとして

「経営者は人間への共感力をベースにして、「あの人と共に未来を夢見てみたい」と思わせるような人格に勝る能力はない」

カテゴリー: 未分類 | コメントする

読書②

昨年、最も良かった2冊の本のもう一冊です。マネジメントのお話もとても良かったのですが、今回は、運=利益、売上の拡大のためには論についてスポットを当ててみます。

この会長きっと株式投資もご上手だと思います。というのも株の世界でよく言われている心得的なそれと符合する箇所がいくつも出てきました。例えばこちら         「幸運の最大化こそが運をコントロールする第一歩」
→「本当に強い勝負師は得られる果実を完全に収穫出来なかったことを地団駄踏んで悔しがれる人」                                       

これ当たり前のようで中々出来ません。株でいえば、損小利大。でも多くの方は逆をやります。経験がある人に限って、利益が出ればなるべくそれを実現利益にしたくなります。2倍に騰がった株を売り損ねて気づいたら買値迄戻ってきてしまって勿体ないことしただから今回は欲をかかずに確実にと。逆に損失は、実現しなければあくまで含み損と棚上げします。しかし棚上げ=放置であり損失を尚引き延ばす結果にもなりかねません。2割の損が5割までいってしまう。そのようなことは相場の世界ではとてもよくあります。

著者は積極果敢に実行をしダメなら致命傷を負う前に撤退。うまくいけばどこまでも拡大させる。とりあえず目先の利益を確保して。なんてことでは大勝はできないと。勝負の極意かと感じました。

カテゴリー: 未分類 | コメントする

読書について

私は、商売のヒント、株の売買、モチベーションアップ等々のために読書を良くします。目安として一週1冊、年間52冊くらいを毎年読んでいますが、昨年一番良かった書籍が、 ユニクロ/杉本貴司 と 運/安田隆夫 (ドン・キホーテ社長)でした。            このうち、前著では、書籍最後の文章が端的にこの書籍を表現していたのですが、それは、「自分よりはるかに先を行く人々の知恵を貪欲に求め、それを実行に移し、何度も転びながらそのたびに這い上がってきた。そうやった仲間たちとともに一歩ずつ階段を登ってきたのが、ユニクロの物語」                          という一文。ユニクロの柳井会長はご自身の著書の題名が1勝9敗というように9敗の試行錯誤(失敗経験を得て)1勝の大勝利を得る。というまさにチャレンジの方、そして行動の方。この「行動力」こそが成長の源泉なんだろうと自分もあやかりたいといつも思っています。

カテゴリー: 未分類 | コメントする

令和7年度キャリアアップ助成金について

今回は令和7年度のキャリアアップ助成金についてです。

この助成金は長く転換に伴い57万円の助成額というのが一般的なそれでしたが、
令和5年11月29日以降からは2期制となり転換後半年経過までが第1期で40万円を
申請、その後さらに半年経ったところで第2期の申請で40万円の合計40万円での
運用となっておりました。(こちらは、同時期に第1期の申請をされた事業所様
はここから第2期の期間を迎える場合、その権利は今期も残っており、順次、
時期が来ましたら私のほうからご案内をさせて戴きます。

さて、前置きが長くなりましたが、令和7年度ですが、1期目は基本的に変更は
ありません。1点あるのが、新卒の方を非正規で雇って転換し、キャリアアップ
助成金の対象にすることがNGとなりました。こちらはそもそも新卒の正規採用な
のにあえて非正規として雇い助成金を利用することが、本来の助成趣旨に反する。
またそういった例が割と事例としてあり、今回明確に禁止となったそうです。

また第2期につきましては、要件が厳しくなり、重点対象者であればこの第2期の
申請に進めるという運用になります。

ちなみに
「重点支援対象者」とは
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者と
みなします

一部人材開発支援助成金での訓練の実施されている事業所様ではタイミングによっ
ては、利用できそうですが、あとは、そもそも非正規という立場の働き方をしてきた
方を正規職員に転換した。という明確なそれを求めている感じです。

ただ、ケースによっては重点対象者になる可能性もないわけではありませんので、
このあたりを頭の片隅に残して戴いて実際に対象になるかどうかご質問戴ければ
と思います。

以上、宜しくお願い致します。

カテゴリー: 未分類 | コメントする

離職阻止

ここ数年至る所で採用難を耳にします。以前は「業種によっては」中々採用が進まないといった言い方をしていましたが、昨今は「全ての業種」において、人手不足感が強い。という印象です。
こうなってくると尚更、今現在、在籍されている方の離職を止めることが非常に重要になってきます。
一般的な離職理由としまして、
・人間関係・評価が得られない・仕事のやりがいを感じない・スキルの獲得が期待出来ない
このあたりが主な離職理由としてあがってきます。
最初の人間関係につきましては、少なくてもハラスメントを許容しない。それもTOPが毅然とした態度でそれを示すことが極めて重要です。
評価につきましては、評価基準の明確化と共に、面談の機会を設け、労使の思いのすれ違いを防ぐ。またキャリアパスの明示も必要になってきます。(3年後、5年後、10年後の自分のステップアップが描けるか)
そして、案外効果的なのが、「働きやすさ」への取組です。勿論有給が取りやすい等はかなりポイントが高いですが、そこまでいかなくても労働時間の弾力的な適用といった変形労働時間制度やフレックスタイム制度、テレワークの導入など。他にも学校行事への参加の為の休暇制度の導入(無給でも可)などがあげられます。
また福利厚生の導入等も案外この働きやすい職場(自分たちのことを気に掛けてくれる職場)として効果は高いです。案外直接的に給料のUPは難しくてもこのようなことでの職場環境の改善が効果があることが知られています。
昨今は、終身雇用制も崩壊、様々なハラスメントが声高に叫ばれるようになり、その結果労使の関係もだいぶドライになりつつありますが、だからと従業員をコストとして捉えても強い組織とはならず、こんな時代だからこそ、従業員およびその家庭をも大事な家族の一員といった気持で接することが強い組織を構築し、長期的な会社の発展に寄与するものと感じます。                               以上

カテゴリー: 未分類 | コメントする

顧問先様との出会い

士業の場合、お客様との接点はそうあるものではありません。
この為、新規の顧客(顧問)先様との出会いは、ご紹介が主となります。

お付き合い戴いている税理士の先生や同業(自分は専門分野でないので等)であったり、顧問先の社長様が知り合いの困っている社長様を
ご紹介くださる。といった感じでお付き合いが始まるケースが多々あります。

この場合、全くの新規で社労士をお探しのお客様も勿論いらっしゃいますが、
案外多いのが、既に社労士と顧問契約をしているお客様で、その顧問社労士に不満があってのご紹介です。

この場合の主な不満点は、

〇レスポンスが非常に遅い(わずかな質問なのに一週間は回答がこない)
→大手社労士法人というが、担当者は無資格者であり、何か聞いてもそれは専門部署から回答させるといわれ待たされる。
〇頼んだ業務(就業規則の作成等)に中々応じてくれない(長期間待たされる→放置されているの?)
〇年配者で大御所の先生かもしれないが、対応が上から目線で気分が悪い(このため気軽に相談が出来ない)
〇助成金は扱っていないと実績もなければ提案(紹介)もこない。
→「同業者はキャリアアップ助成金を受けているという。何でうちは?」と聞いたら助成金は扱っていないと言われた。
(※但し、このケースでは、現在の労務管理の状態で助成金を申請すると自ら労基法に違反している各種証憑を労働局に届け出ることになり 非常にリスキー。だから申請しない。(出来ない)というそれは多々あり。)
〇介護の処遇改善加算等、社労士の独占業務として代行が認められている筈も「弊所は専門外で取り扱っていない。」と対応してくれない。
〇入退社手続き等決められたこと以外の労務問題に対する相談について、型通りの回答で、親身になって対応をしてくれない。

今まで弊所に顧問替え戴いたお客様の理由はこのどれか、もしくは組み合わせです。

弊所はこのようなお客様の不平、不満を解消することで、事務所が維持できたきと自負しており、今後も上記のような不満が顧問先様からでない
ように、迅速かつ丁寧、親身になったご対応を心掛けていきます。

上記ご不満のおありの方はお気軽にご相談ください。

カテゴリー: 未分類 | コメントする

令和6年度 介護職員処遇改善加算最新動向について

今回のお知らせは令和6年度の処遇改善についてのTOPIXの2点についてです。

****************************************
①令和6年6月より処遇改善加算が現行の3本化から1本化へ

②令和6年2月から新たな補助金(現行のベースアップ加算と同じイメージのもの)が新設
****************************************

①について
従前より特に特定加算の要件の複雑性よりこちらの取得率があがってこないこと、事務が
非常に煩雑ということに対する改善策を含めて一本化の要請がありました。ようやくその 要望が通った形になります。
ただし、本年6月1日からになりますので、まずは本年度の計画届につきましては、従来ど おり処遇改善、特定加算、ベースアップ加算の3本立てになるかと思います。

また6月以降は、一本化に伴い取得のための要件も変わってきますが、新制度により不利益 を被る場合その対策の為の猶予期間とされるようですので、具体的にルールとして確定した ものが公表されてからの対応でも間に合うものと思われます。

<本年度のスケジュール>
様式が2月末を目途に開示
自治体への計画届の提出期限は4月15日まで

②について
上記一本化までの期間
令和6年2月~5月の4カ月間「補助金」を支給

2月から賃金(固定給)のUPが要件になりますが、2月、3月分は間に合わない可能性が高く 一時金として支給をし、4月から毎月の給与で支払いという流れになりそうです。

こちらの補助金にともなう計画書の届出は4/15(従来の処遇改善と同時期に)
実績報告書は5月分の補助金が入金される7月から2ケ月後の9月末日が有力です。

以上、まだ正式発表はいずれもありませんが、概ねこのような方針で実施するということは 公表されましたので、今の段階では上記のように変わる。2月から補助金が新設される。 ということを把握されていれば結構です。
                           以上

カテゴリー: 未分類 | コメントする